米国、ドイツ、フランス、イギリス等海外の代理人とも長年の信頼関係を築き上げた結果、世界の国々に多数の出願を行っております。
目的に応じて出願方法(手続き)が異なりますので、いくつかの事例をご紹介させていただきます。どの出願方法が目的に適しているかについても、ご相談いただければ、アドバイスさせていただきます。国内出願についての優先権を主張して外国出願をされる場合、その国内出願を担当した担当者がその外国出願も担当いたします。
(A)外国へ直接出願する方法
1.現地語明細書の作成
アイデアに基づいて出願に必要な明細書および図面を作成
2.出願
作成した現地語の明細書および図面を願書に添付して、現地特許庁へ提出
3.審査請求
出願した日から所定の期間内に出願審査の請求を行う(請求が無しの国もあり)
4.意見書(補正書)の提出
オフィスアクションが発行された場合、所定の期間内に、それに対する意見を記載した意見書を提出(補正する場合は、補正書を提出)
5.登録料の納付
特許許可が発行された場合、所定の期間内に登録料を納付
(B)パリ優先権を主張して外国出願する方法
1.英文明細書の作成
国内出願(基礎出願)の明細書および図面に基づいて、英語または現地語の明細書および図面を作成
2.出願
作成した英語または現地語の明細書および図面を願書に添付して、基礎出願の日から1年以内に現地の特許庁へ提出
3.審査請求
出願した日から所定の期間内に出願審査の請求を行う(請求が無しの国もあり)
4.意見書(補正書)の提出
オフィスアクションが発行された場合、所定の期間内に、それに対する意見を記載した意見書を提出(補正する場合は、補正書を提出)
5.登録料の納付
特許許可が発行された場合、所定の期間内に登録料を納付
(C)優先権を伴わない国際出願をする方法
1.明細書の作成
アイデアに基づいて出願に必要な明細書および図面を作成(日本語または英語)
2.出願
作成した明細書および図面を願書に添付して、国際受理官庁へ提出(日本の特許庁で可)
3.国内移行
出願した日から30ケ月以内に明細書および図面を各国の言語に翻訳し、翻訳した明細書および図面を各国の特許庁へ提出する
4.審査請求
出願した日から所定の期間内に出願審査の請求を行う(請求が無しの国もあり)
5.意見書(補正書)の提出
オフィスアクションが発行された場合、所定の期間内に、それに対する意見を記載した意見書を提出(補正する場合は、補正書を提出)
6.登録料の納付
特許許可が発行された場合、所定の期間内に登録料を納付
(D)優先権を伴う国際出願をする方法
1.明細書の作成
基礎出願の明細書および図面に基づいて、出願に必要な明細書および図面を作成(日本語または英語)
2.出願
作成した明細書および図面を願書に添付して、基礎出願の日から1年以内に国際受理官庁へ提出(日本の特許庁で可)
3.国内移行
基礎出願した日から30ケ月以内に明細書および図面を各国の言語に翻訳し、翻訳した明細書および図面を各国の特許庁へ提出する
4.審査請求
出願した日から所定の期間内に出願審査の請求を行う(請求が無しの国もあり)
5.意見書(補正書)の提出
オフィスアクションが発行された場合、所定の期間内に、それに対する意見を記載した意見書を提出(補正する場合は、補正書を提出)
6.登録料の納付
特許許可が発行された場合、所定の期間内に登録料を納付
- Q.自社で国内出願したが外国出願は経験がないので、どうしたらよいか分からない
- A.世界各国の代理人を連携してグローバル出願をお受けいたします。
- Q.英語が苦手なため、英文明細書の内容を確認するのが難しい
- A.英文明細書について外国出願を長年経験しているスタッフがチェックし、さらにネイティブによるチェックも行って
います - Q.日本の法律と外国の法律との違いがわからない
- A.外国出願・中間処理について経験豊富な多くのスタッフが在籍し、それぞれの国の法律に適した対応をアドバイス
いたします